日本語:受付番号:R61010143446234
tmp_imgフォルダが見つかりました。

一時帰国支援申請フォーム

必須の項目は必ず入力してください。

■特定技能外国人情報

  • 外国人就労管理システムの認定番号を入力ください。
    例)S2345678
    ※特定技能外国人からの申請は出来ません、受入企業から申請を行ってください。
  • ※在留カードに記載されるアルファベットで入力ください。
  • ※技能実習生として就労を開始した日ではありません。 ※外国人就労管理システムで受入報告した際の就労開始日を入力してください。

■支援金申請情報

  • ※一時帰国の事前申請はできません。
  • ※一時帰国の事前申請はできません。
  • ※顔写真のページ

■振込先情報※日本の金融機関の国内支店口座に限る

  • ※全角カタカナで入力

支援金の支払いは受入企業・特定技能外国人の口座を指定できますが、申請は受入企業からのみとなります。

① 1号特定技能外国人
和5年4月1日以降に一時帰国後、同一受入企業で就労を継続している方。

② 2号特定技能外国人
入企業が、所属するすべての1号特定技能外国人の受入負担金を支払っている必要があります。

今回の支給対象者は、1号・2号特定技能外国人が対象となります。

現在1号・2号の場合も、一時帰国の際、技能実習・特定活動だった場合の申請は対象外となります。

受入負担金が未納の場合、申請が受理されていたとしても不支給となることがあります。一時帰国支援制度はJACの受入負担金を原資としている為です。

申請は帰国後(日本に再入国)にお願いいたします。

特定技能外国人おひとり様1回限り一律5万円支給の制度となります。

受理された場合、申請月からおよそ2か月後にお支払いいたします。また当日にお支払い完了の旨のメールを送信いたします。

特定技能外国人として就労を開始した日になります。外国人就労管理システム内の「建設特定技能開始年月日」をご参照ください。

脱退一時金との併用申請は出来ません。

一時帰国支援制度は外国人就労管理システム内の従事状況が「就労中」の方が対象となります。脱退一時金を目的とした場合、退職前提となるため対象外となりますが、再雇用した場合は認定後従事状況が「就労中」になるため申請対象となります。

申請内容を精査し、正しく申請された内容について手続きを進めます、以外の申請は自動的に不受理扱いとなります。

申請時に必要な添付資料は①在留カード(有効期限内のもの)、②往復のエアーチケット(搭乗者名、搭乗日が判るものであれば、半券、購入履歴データも可です)※往復の情報が1枚にまとまっている場合、お手数ですが、同じものを2つアップロード下さい)、③パスポート(顔写真ページ)となります。

「雑収入」に該当しますため、非課税対象かつ確定申告も不要ですが、20万円を超える場合は税務署へご相談いただくようお願いいたします。

一時帰国の期間・目的に制限はありませんが、母国以外の渡航は支給対象外となります。

あくまで母国への一時帰国のみ対象となります。